宿泊約款

第1条 -適用範囲- 1.当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ゲストハウスが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。


第2条 -宿泊契約の申し込み- 1.当ゲストハウスに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をゲストハウスに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名及び当日ご連絡の取れる電話番号

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)その他当ゲストハウスが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


第3条 -宿泊契約の成立等- 1.宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の料金全額を、チェックイン時にお支払いいただきます。

3.お支払い金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の宿泊代金を同項の規定によりチェックイン時にお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。


第4条 -宿泊契約締結の拒否- 1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

2.満室により客室の余裕がないとき。

3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。


第5条 -宿泊客の契約解除権- 1.宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3.当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4.宿泊しようとする者が、法定の伝染病者であると明らかに認められるとき。

5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

6.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

7.宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)


第6条 -当ゲストハウスの契約解除権- 1.当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。

(5)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)

(6)館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。


第7条 -宿泊の登録- 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号

(3)その他当ゲストハウスが必要と認める事項


第8条 -客室の使用時間- 1.宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、翌午前10時までとさせていただきます。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)午後1時までは、1時間に付き1,000円

(2)午後1時以降は、1泊分の宿泊料


第9条 -利用規則の遵守- 1.宿泊客は、当ゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定めてゲストハウス内に掲示した利用規則に従っていただきます。


第10条 -営業時間- 1.当ゲストハウスの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。

2.営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。


第11条 -料金の支払い- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、当ゲストハウスが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


第12条 -当ゲストハウスの責任- 1.当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


第13条 -契約した客室が提供ができないときの取り扱い- 1.当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


第14条 -宿泊客の手荷物又は携帯品の保管- 1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられている場合において、当ゲストハウスは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については1ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・雑誌等は即日処分します。


【別表第1】-宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)- 宿泊客が支払うべき総額

・本宿泊料(室料)

・付帯施設の利用料金

・その他利用施設の定めるサービス料等

・消費税等法令により規定される諸税


【別表第2】-違約金(第6条第2項関係)- 契約解除の通告を受けた日に対して発生する、宿泊料金を基とする違約金比率

2日前:30%

前日:50%

当日及び不泊:100%